平和党規約 平成19年7月2日制定

第一章

総則

 

第1条(名称)

本党は、平和党と称する。

第2条(事務所)

@本党は、主たる事務所を関東地方に置く。

A本党は、前項のほか、以下の従たる事務所を置く。

一 衆議院小選挙区ごとの支部

二 衆議院比例代表ごとの支部

三 参議院都道府県選挙区ごとの支部

四 参議院全国比例代表ごとの支部

五 市町村並びに東京特別区ごとの支部

六 本項第一号から第三号までに掲げる支部の連合会

七 上記の他必要と定めた支部

B前項の支部において、その支部の傘下にさらなる支部を設立する場合は党本部の認証を必要とする。

 

第二章

目的及び

政治活動

 

第3条(目的)

本党は、資本主義並びに共産主義の弊害である経済競争と官僚支配を指摘し、経済優先主義から脱却するため、本党の提唱する「自然主義経済」の確立によって生命優先社会を実現する。

第4条(武力行為の禁止)

本党は、政権獲得及び政治目的達成のために武力革命などの暴力的方法をとってはならない。

第5条(政治活動の種類)

本党は、第3条の目的を達成するために、公職選挙法の範囲内において、次に掲げる種類の政治活動を行う。

@研究会、講演会の開催

A機関紙、メールマガジンその他の印刷物の発行

Bホームページ、ウェブログによる宣伝活動

C関係各機関への広報活動

D自然環境の維持を図る活動

E災害救援活動

F地域安全活動

G人権の擁護又は平和の推進を図る活動

H国際協力の活動

I子どもの健全育成を図る活動

J科学技術の振興を図る活動

K自然通貨を用いて経済活動の活性化を図る活動

L消費者の保護を図る活動

M前各号に掲げる活動を行う本党の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第6条(事業)

本党は第3条の目的を達成するため、本党に係る政治活動として次の事業を行う。

@都市と農村を調和させるまちづくりの推進事業

A地震・洪水・火災など災害の救援事業

B国際紛争や内戦によって埋設されている地雷を撤去する事業

C食糧・エネルギーの自給自足事業

D東洋医療を中心とした医療・福祉の推進事業

E社会教育、学術、文化、芸術、武道の振興事業

F地域安全事業

G平和推進事業

H児童健全育成事業

I科学技術事業

J経済活動活性化事業

K消費者保護事業

L前各号に掲げる事業を行う本党の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の事業

  

第三章

党員

 

第7条(種別)

本党の目的に賛同する者を党員とし、本党の目的に賛助して入党した個人及び団体を賛助党員とする。

第8条(入党)

@党員の入党については、特に条件を定めない。

A党員として入党しようとする者は、代表が特別に定める入党申込書により、代表に申し込むものと し、代表は正当な理由がない限り、入党を認めなければならない。

B代表は、前項の者の入党を認めないときには、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨 を通知しなければならない。

第9条(入党金及び党費)

党員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

一 離党届の提出をしたとき

二 本人が死亡し、又は党員である団体が消滅したとき

三 継続して一年以上党費を滞納したとき

四 除名されたとき

第10条(入党金及び党費)

党員は、総会において別に定める入党金及び党費を納入しなければならない。

第11条(離党)

党員は、代表が別に定める離党届を代表に提出して、任意に離党することができる。ただし、次の各号に掲げる者は、本人の意思だけでは離党することができない。

一 衆議院議員及び参議院議員で、本党の比例代表によって選出された者。

二 国会議員、都道府県知事、市町村長(東京都の特別区区長を含む)、都道府県議会議員、市町村議会議員(東京都の特別区区議会議員を含む)で、本党の公認を受け、離党することにより、当該政治家を選出した有権者の投票行動に著しく反することになる者。

第12条(除名)

 党員が次の各号に一に該当するに至ったときは、党大会の議決により、これを除名することができる。この場合、その党員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

一 この規約及び公職選挙の際に表示した選挙公約に違反したとき。

二 本党の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第13条(拠出金品の不返還)

既に納入されている入党金、党費及びその他の拠出金品は返還しない。

 

第四章

役員及び

職員

 

第14条(種別及び定数)

@本党に次の役員を置く。

一 代表 一名

二 幹事長 一名

三 政策会長 一名

四 会計責任者 一名

五 会計責任者の職務代行者 一名

六 常任幹事 若干名

A代表は、必要に応じて代表代行、副代表を置くことができる。

B幹事長以下の役員は代表が任命する。

C役員は公職の地位に就いていることを要件としない。また、その役員が公職選挙で落選したことを  理由に罷免されない。

第15条(選任等)

@代表の選任は党大会において行う。

Aその他の役員は代表が任命する。

第16条(職務)

@代表は、本党を代表し、その業務を総理し、衆議院及び参議院において首班指名選挙の候補者となる。衆議院議員総選挙直後の首班指名選挙の第一回目はこれに拘束される。ただし、代表が国会議員でない場合は、首班指名選挙候補者を常任幹事会によって決定する。

A代表代行並びに副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、代表を代行し、次の代表選挙まで職務を代行する。

B幹事長及び常任幹事は、幹事会を構成し、この規約の定め及び幹事会の議決に基づき本党の業務を執行する。

C会計責任者は、次に掲げる職務を行う。

一 幹事会の業務執行の状況を監査すること。

二 本党の財産の状況を監査すること。

三 前二号の既定による監査の結果、本党の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは党規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを党大会に報告すること。

四 前号の報告をするために必要がある場合には、党大会を召集すること。

五 幹事会の業務執行の状況又は本党の財産の状況について、幹事会に意見を述べ、若しくは幹事会の招集を請求すること。

第17条(任期)

@役員の任期は四年とする。ただし再任を妨げない。

A補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。

B役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

C役員の任期満了時に、衆議院総選挙など予期せぬ選挙が公示された場合は、その任期を六十日の範囲内で延長することができる。

第18条(欠員補充)

役員のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第19条(解任)

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、党大会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

一 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

二 職務上の業務執行違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

三 公職選挙法第八十九条で定める公務員の立候補制限に該当する公務員の職に就いたとき。

第20条(費用弁償等)

@役員は、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

A前項に関し、必要な事項は、幹事会の議決を経て、幹事長が別に定める。

第21条(職員)

@本党に事務局長その他の職員を置く。

A職員は代表若しくは幹事長が任免する。

 

第五章

党大会

 

第22条(種別)

本党の党大会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。

第23条(構成)

党大会は、正党員をもって構成する。

第24条(機能)

党大会は、以下の事項について議決する。

一 規約の変更

二 解散

三 合併

四 基本政策及び政治綱領の決定

五 収支予算の決定及びその変更

六 事業報告及び収支決算

七 役員の解任、職務及び報酬

八 入党金及び党費の額

九 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ)その他新たな業務の負担及び権利の放棄

十 その他運営に関する重要事項

第25条(開催)

@通常総会は、毎年一回開催する。

A臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

一 幹事会が必要と認め召集の請求をしたとき

二 正党員総数の四分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき

三 第16条第4項第四号の規定により、会計責任者から召集があったとき

第26条(召集)

@総会は、前条第2項第三号の場合を除き、代表が召集する。

A代表は、前条第二項第一号及び第二号の規定による請求があったときは、その日から三十日以内に臨時総会を招集しなければならない。

B党大会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子書面でもって、少なくとも五日以内に通知しなければならない。

第27条(議長)

党大会の議長は、その総会において、出席した正党員の中から選出する。議長選任までの臨時議長は幹事長が行う。

第28条(定足数)

党大会は正党員の十分の一以上の出席若しくは代理出席がなければ開会することができない。

第29条(議決)

@党大会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

A党大会の議事は、きの規約に規定するもののほか、出席した正党員の過半数をもって決し、又は他の正党員を代理人として表決を委任することができる。

B前項の規定により表決した正党員は、第28条、第29条第2項、第31条第1項第二号及び第51条の適用については、党大会に出席したものとみなす。

C党大会の議決について、特別の利害関係を有する正党員は、その議事の議決に加わることはできない。

第30条(議決)

@党大会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

一 日時及び場所

二 正党員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)

三 審議事項

四 議事の経過の概要及び議決の結果

五 議事録署名人の選任に関する事項

A議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人二人以上が署名、押印しなければならない。

 

第六章

幹事会

 

第31条(構成)

幹事会は、幹事長及び常任幹事をもって構成する。

第32条(権能)

幹事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。

一 総会に付議すべき事項

二 総会の議決した事項の執行に関する事項

三 代表が国会議員でない場合の首班指名選挙候補者の選定

四 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第33条(開催)

幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

一 幹事長が必要と認めたとき

二 幹事会総数の五分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電子書面をもって召集の請求があったとき

三 第16条第4項第5号の規定により、会計責任者から召集の請求があったとき

第34条(召集)

@幹事会は、幹事長が召集する。

A幹事長は、前条第二号及び第三号の規定による請求があったときは、その日から三十日以内に幹事会を招集しなければならない。

B幹事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子書面をもって、少なくとも十日前までに通知しなければならない。

第35条(議長)

幹事会の議長は、幹事長がこれに当たる。

第36条(議決)

@幹事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

A幹事会の議事は、幹事会総数の過半数をもって決死、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第37条(表決権等)

@各幹事の表決権は、平等なるものとする。

Aやむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子書面でもって表決することができる。

B前項の規定により表決した幹事は、次条第1項第二号については、幹事会に出席したものとみなす。

C幹事会の議決について、特別の利害関係を有する者は、その議事の議決に加わることができない。

第38条(議事録)

@幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

一 日時及び場所

二 幹事会総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

三 審議事項

四 議事の経過の概要及び議決の結果

五 議事録署名人の選任に関する事項

A議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人二人以上が書名、押印しなければならない。

 

第七章

資産及び

会計

 

第39条(資産の構成)

本党の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

一 設立当初の財産目録に記載された資産

二 入党金及び党費

三 寄付金品

四 財産から生じる収入

五 機関紙発行事業及び政治資金パーティー開催事業並びにその他の事業に伴なう収入

六 その他の収入

第40条(資産の区分)

本党の資産は、これを分けて政治活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の二種とする。

第41条(資産の管理)

本党の資産は、幹事長が管理し、代表が許可する。資産の管理は、党大会の議決を経て、幹事長が別に定める。

第42条(会計の原則)

本党の会計は、政治資金規正法第二十七条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

第43条(会計の区分)

本党の会計は、これを分けて政治活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の二種とする。

第44条(事業計画及び予算)

本党の事業計画及びこれに伴う収支予算は、幹事長が作成し、党大会の議決を経なければならない。

第45条(暫定予算)

@前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、幹事長は、幹事会の議決を経て、予算成立の日まで全事業年度の予算に準じ、収入支出することができる。

A前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第46条(予備費の設定及び使用)

@予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

A予備費を使用するときは、幹事会の議決を経なければならない。

第47条(予算の追加及び更正)

予算議決後にやむをえない事由が生じたときは、党大会の議決を経て、規定予算の追加又は更正をすることができる。

第48条(事業報告及び決算)

@本党の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録などの決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、幹事長が作成し、会計責任者の監査を受け、党大会の議決を経なければならない。

A決算上、余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第49条(事業年度)

本党の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

第50条(臨時の措置)

予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第八章

規約の変更、解散及び合併

 

第51条(規約の変更)

本党が規約を変更しようとするときは、党大会に出席した正党員の過半数による議決を経て、所轄庁に提出しなければならない。

第52条(解散)

@本党は、次に掲げる事由により解散する。

一 党大会の決議

二 目的とする政治活動に係る事業の成功の不能

三 党員の欠乏及び所属国会議員の欠乏

四 合併

五 破産

六 所轄庁による設立の認証取り消し

A前項第一号の事由により本党が解散するときは、党大会において正党員の過半数の承諾を得なければならない。

第52条(合併)員は、総会において別に定める入党金及び党費を納入しなければならな

本党が合併しようとするときは、党大会において正党員の過半数の承諾を得なければならない。

 

第九章

公告の方法

 

第54条(公告の方法)

本党の公告は、本党の掲示場に掲示するとともに、本党ホームページ、ウェブログ、メールマガジン、機関紙において行う。

 

第十章

雑則

 

第55条(細則)

この規約の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、代表がこれを定める。

附則

@この規約は、本党の成立の日から施行する。

A本党設立当初の入党金及び党費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。

一 党員

(1)入党金 入党につき五千円

(2)年党費 一年につき五千円

二 賛助党員

(1)入党金 無償

(2)年党費 一年につき五百円

B本党のシンボルマークは別図の通りとする。

 

別図

 

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